児童虐待って?

(児童虐待の早期発見等)
第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
3 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。


(児童虐待に係る通告)
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法第二十五条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。







第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

@ 身体的虐待

なぐる、ける、おぼれさせる、異物を飲ませる、戸外に閉めだすなど

身体に傷を負わせたり、けがの生じるおそれのある暴行を加える。

A 心理的虐待

言葉によるおどし、脅迫、無視、他のきょうだいと差別するなど、

子どもの尊厳を奪い,心にダメージを与える行為。

家の中で
DVが行われている状況を子どもに見せることも含む。


わいせつな行為をする。 

わいせつな行為をさせる。
(わいせつな写真・ビデオを見せることを含む)

通告した人のプライバシーは守られます。

児童虐待の防止等に関する法律

抜粋

B 性的虐待

* 皆さんのご近所のご家庭で、『虐待かも』思われるようなことがあれば、まずは通告をお願いします。

  全国共通ダイヤル(24時間対応)

    0570−064−000

虐待ホットライン (24時間対応 滋賀県内全域)

    077−562−8996

C ネグレクト養育の怠慢・拒否)

家に閉じこめる、病気やケガをしても病院に連れて行かない、適切な食事を与えない、

ひどく不潔なままにする、自動車内や家に置き去りにする、
保護者以外の同居人から

子どもに対する暴力を止めないことも含まれる。




* DV(ドメスティック・バイオレンス)

配偶者・元配偶者・パートナーからの暴力のことで、身体的なもの、精神的なもの、

性的なものがあります。  子どもの虐待の裏にはDVが潜んでいることが多いのです。